名古屋で改葬するために知っておきたい必要な手続き・流れ
改葬とは
墓じまいはお墓の処分ですが、改葬はお墓の引越しです。墓じまいと同様に改葬をしないまま誰もお墓を継がなかった場合、そのお墓は無縁墓になってしまうので、改葬して自宅から近い場所に新しいお墓を建てるのが一般的な流れです。
近年は都市部に移住する人が増えており、元々お墓を守ってきた人の高齢化によってお墓参りが難しくなったケースも少なくありません。それでもお墓を処分したくないという人は、改葬してお墓の管理が手軽にできる人の近くに引越しさせるのがおすすめです。
改葬の流れ・手続き
改葬の手順は、まず最初に親族や寺院と相談してどのような改装を行うのか決めていきます。次に改葬先を決めたら、受入証明書を発行してもらいます。次にお墓がある地域を管理する自治体で改葬許可申請書の用紙をもらい、必要事項を記入します。
次に現在お墓を管理している人から埋葬証明書を発行してもらいます。次に役所に改葬許可申請書と受入証明書、埋葬証明書の3枚を提出し、改葬許可書を発行してもらいます。次に遺骨を取り出して魂抜きを必ず行います。改葬先で納骨を行い、開眼供養を行って改葬は終了です。
改葬でのトラブル
改葬するにあたってトラブルになりやすいのが、離檀料の問題です。離檀料といっても法的根拠や義務はないので、あくまで気持ちとして支払うのが一般的です。しかし、檀家を辞めるということで高額な離檀料を請求してきたり、離檀料を支払う義務はないと言っても離檀料を支払わないなら改葬に必要な書類は発行しないというケースも少なからずあります。
このような対応をされたら、速やかに弁護士や行政書士に相談しましょう。専門家がいれば相手もそれ以上強く出ることはありません。